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 2~4月に行われる春季生活闘争(春闘)によって、民間企業の賃金が決定します。

 人事院が8月に、春闘によって決定された民間賃金と国家公務員の現在の賃金を比較し(これを「官民較差(かんみんかくさ)」といいます)、国家公務員賃金の「勧告」を行います。

 10月には各都道府県等に設置されている人事委員会が、地方における官民較差を勘案し、地方公務員賃金の月例給一時金の「勧告」を行います。なお、人事委員会の勧告については、下部にある表1の原則をもとに決定されます。

 「人事委員会勧告」を受け、私たち北教組は全道庁・自治労と組織する「地公三者共闘会議」において具体的な方針を決定し、道・道教委と「年末賃金確定交渉」「年末賃金確定継続交渉」などの労使交渉を行います。最終的には議会で条例が改定され、私たちの賃金が決まります。

 このように、私たちの賃金確定は11月からはじまる「年末賃金確定交渉」からのたたかいがきわめて重要となるのは言うまでもありませんが、賃金確定を有利にすすめるためには、2月から始まる「春季生活闘争」、8月の「人事院勧告」など、節目においてとりくみを行うことが必要です。