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2026年人事委員会勧告の評価と課題

2026 北海道人事委員会勧告の評価と課題

 北海道人事委員会は10月2日、月例給および一時金ともに人事院勧告の内容に準じて改定する勧告を行いました。また、単身赴任手当について新たな距離区分を設け、100㎞以上500㎞未満の区分は北海道独自の現行設定を維持した上で、人事院勧告の内容を踏まえた「転居に関する手当」を新設することなども示されました。

再任用は大幅に引き上げ

勧告では、月例給について、中堅層以上の職員について昨年を上回る水準で改定、再任用職員も大幅に引き上げたものの、引き上げ幅は国と同水準にとどまり、物価高騰や職員の士気への配慮を欠くものとなっています。また、一時金は0.05月(再任用教職員も0.05月)の引き上げ分を期末手当にも均等配分するとしたことは一定評価するものの、引き上げ分をすべて期末手当へ配分しなかったことは不満が残ります。初任給については大卒・高卒とも9,500円の引き上げが勧告されたものの、私たちが求める国を上回る初任給基準とならず厳しい人員確保状況を踏まえれば、十分とは言えません。
 単身赴任手当について、新たに「60㎞以上100㎞未満」の距離区分を設け、「100㎞以上500㎞未満」の区分は北海道独自の現行設定を維持した上で、来年度からの措置として「転居に関する手当」の新設が示されたことは一定受け止めるものの、単身赴任手当において、別居の実態があるすべての職員に措置するなど要件緩和の要求に対し、道独自の対策が示されなかったことは不満が残ります。また、重点課題であった再任用教職員の期末勤勉手当を定年前職員と同様の支給割合とすることや、55歳超職員の昇給抑制措置の見直しおよび号俸増設について、勧告されなかったことは強く抗議するものです。
 教員給与の見直しでは、しょうがい児学校の教員等に支給される「給料の調整額」について、「国の方針などを踏まえ所要の措置(2カ年で1/2縮減)を講ずる」とし、27年1月から改定するとしましたが、多様化・複雑化する子どもの実態に応じきめ細かな教育を行っているしょうがい児学校等の教員を軽視していると言わざるを得ません。

長時間勤務、具体の言及なし

 「公務運営に関する報告」では、人材の確保や教育職員の長時間勤務の状況と働き方改革などついて言及したことは、これまでの交渉等の結果です。
 また、人事院報告で言及された「無給休暇」の新設や代休日の指定等の見直しのほか、年次有給休暇の取得単位柔軟化を「国の動向を注視」するとしました。代休日の指定等の見直しについては、国家公務員同様に年休の取得単位を15分とすることが必要であり、今後もねばり強く求めていく必要があります。
 「教育職員の長時間勤務の状況と働き方改革」では具体的なとりくみに言及はなく不満が残ります。精確な業務時間把握にもとづく長時間労働の根本的な要因の解決や、実効性ある「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定、「教育施策の見直し」を強く求めていく必要があります。

札幌市でも勧告

 札幌市人事委員会の給与勧告は9月25日に行われ、①人事院勧告を考慮し昨年を上回る引上げ、②期末・勤勉手当は0.05月分引上げ、③単身赴任手当の加算額について新たに100㎞未満の距離区分を創設し支給額を引上げなどが勧告されました。「転居に関する手当」については「国の動向を注視しながら、本市の実態に即した制度について検討が必要」と勧告されました。

2026年度北海道人事委員会勧告の概要

1.民間給与との比較

 道内民間事業所の従業員13,000人の個人別給与を調査(完了率89.3%)

<月例給>

 職員と民間の4 月分の給与を調査し、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を比較した結果、民間との較差は11,385 円(2.90%)であった。

<ボーナス>

 昨年8 月から本年7月までの1 年間の民間の支給実績と、職員の年間の平均支給月数を比較した結果、民間の支給月数は4.69月(職員は4.65 月)であった。

2.給与改定の内容

<月例給>

・人事院勧告に準じ、中堅層以上の職員について、昨年を上回る改定
・初任給を教員は10,600円、学校事務職員は9,500円(いずれも大卒)引き上げ
・民間の再雇用者の状況を踏まえ、再任用職員について大幅な引き上げ

<ボーナス>

 年間支給月数を4.65月分→4.70 月に (引上げ分は期末・勤勉手当に均等配分)

北海道人事委員会勧告による一時金支給月数

<転居に関する手当>※

 転居を伴う転勤にかかわる経済負担を軽減し、円滑な人事配置に資することを目的として、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする手当として新設。

距離区分別の手当月額

<教員給与関係>※※

 しょうがい児学校の教員等に支給される「給料の調整額」について、国の方針等を踏まえ、2カ年で1/2へ縮減する

※ 印は2027年4月1日の実施
※※印は2027年1月1日の実施





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